どんな子が利用できるの?
受給者証を、お住まいの市区町村(横須賀市の場合:福祉部障害福祉課)にて発行していただいたお子さまが利用することができます。まだ受給者証をお持ちでない方は、新規で申請することになりますので、詳しくは私たちの教室までお気軽にお問合せ下さい。
受給者証の発行は、市区町村の障害福祉課などで発行していただけます。(自治体によって担当課が異なります。)療育手帳とは別のものです。療育手帳とは、医師の診断書をもとに市区町村の担当課が発行する手帳です。療育手帳をお持ちでないお子さまでも、受給者証をお持ちであれば、ご利用いただけます。
ご家庭の状況やお子さまの様子を総合的に判断して、発行の可否や事業所を利用する回数(受給日数)が決まります。ご不明な点があれば、私たちにご相談ください。ご利用までの手順などについて、担当者が詳しくご説明いたします。